建築確認検査

当社は指定確認検査機関として近畿地方整備局長より指定を受け、建築確認検査の業務を執り行っております。
建築物で最も問われる“安全面の重要性”を認識し、的確かつ迅速な対応をさせていただきます。
以下でご紹介している業務内容をご覧いただき、当社の建築確認検査への取り組みをご理解ください。

なお、建築確認検査をご依頼の際は、住宅金融支援機構の審査と併せてご用命くださることをおすすめいたします。

確認検査対象

当社の建築確認検査は、以下の範囲を対象として執り行います。

1. 建築物

高さ60m以下のすべての建築物(国土交通大臣の認定を受けて建築されるものを含む)。
また、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(ルート2審査)も行います。

2. 建築設備

左記「1. 建築物」に該当する建築物に設けられるエレベーターやエスカレーターなど。

3. 工作物

左記「1. 建築物」に該当する建築物に設けられる擁壁、広告塔、柱状工作物、遊戯施設など。

事前相談について

建築確認検査の申請に向けた事前のご相談も承っております。
なお、電話のみでのご相談では思い違いなどを引き起こしかねません。そういったズレを極力避けるためにも、お電話でのご相談と併せて資料などをFaxしていただけると、より相談内容に合致した返答をさせていただくことができます。
またご来社いただける場合は、事前に担当者の在社をご確認のうえお越しください。

電子による事前申請について

事前申請を構造計算書なども含めて電子データで受付しております。
電子データでの補正完了後に本受いたします。
詳しい流れにつきましては下記PDFをご確認ください。

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